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緊急小口資金等の特例貸付のご案内

特例貸付の受付期間が延長になりました
緊急小口資金特例貸付 令和4年3月末まで 
総合支援資金特例貸付 令和4年3月末まで
 

三島市社会福祉協議会では、緊急小口特例貸付に関する受付・相談対応について、窓口の混雑緩和や新型コロナウイルス感染防止の観点から、予約制としています。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いします。
予約受付時間/土日祝日を除く8:30~17:15 電話:055-972-3221

本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。国において詳細が決定され次第、ホームページ等でお知らせします。

緊急小口資金(緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額費用の貸付)

1.貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
 
2.貸付限度額
一世帯につき、原則20万円以内
 
3.据置期間
1年以内
 
4.償還期間
据置期間終了後2年以内
 
5.貸付利子
無利子※償還期間経過後は残元金に対して延滞利子(年利3%)が発生
 
6.連帯保証人
不要
 
7.申込みに必要なもの
□住民票(世帯全員、発行から3ヶ月以内、マイナンバーは不要)
□本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
□借入申込者の通帳※ネットバンキング不可
□印鑑
□在留カード写し(外国籍の方の場合)
□新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことが確認できる書類(給与明細、通帳など)
 
8.審査・交付・受付窓口
申込受付後、静岡県社会福祉協議会(実施主体)で貸付審査を行い、審査結果について書面での通知をいたします。貸付金の交付は、所定口座(本人名義)への振込みとなります。

総合支援資金(生活再建までの間に必要な生活費用の貸付)

1.貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
 
2.貸付上限額
(単身)月15万円以内 (2人以上)月20万円以内
 
3.貸付期間
3ヶ月以内
 
4.据置期間
1年以内
 
5.償還期間
据置期間終了後10年以内
 
6.貸付利子
無利子※償還期間経過後は残元金に対して延滞利子(年利3%)が発生
 
7.連帯保証人
不要
 
8.申込みに必要なもの
□住民票(世帯全員、発行から3ヶ月以内、マイナンバーは不要)
□本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
□借入申込者の通帳※ネットバンキング不可
□銀行印
□在留カード写し(外国籍の方の場合)
□新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことが確認できる書類(給与明細、通帳など)
 
9.審査・交付・受付窓口
申込受付後、静岡県社会福祉協議会(実施主体)で貸付審査を行い、審査結果について書面での通知をいたします。貸付金の交付は、所定口座(本人名義)への振込みとなります。
 
10.その他
総合支援資金は、緊急小口資金と同じ時期に貸付けることはできません。緊急小口資金を利用した後に、収入減が続く場合や失業等となった場合に、申込みができます。なお、本資金は申請にあたり、自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していただきます。
4.その他
貸付期間の延長に当たっては自立相談支援機関による支援を受ける必要があります。
 
自立相談支援機関三島市生活支援センター
所在地三島市東本町1丁目2番6号英光ビル1・1階
連絡先電話 055-973-3450
相談受付時間月~金 8:30~17:15
 
 
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