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日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは

 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方が分からない。銀行へ行ってお金を下ろしたいけれど、自信がなくて誰かに相談したい。公共料金の支払いを忘れてしまったり、通帳などの大事な書類の管理が心配。
 このような場合に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いをして、あなたがいきいきと安心して暮らせるようにサポートする制度・・・それが日常生活自立支援事業です。

利用できる人(対象者)

 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(注)であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難であると認められる方が対象です。また福祉施設や病院に入所、入院した場合でも利用できます。

(注)認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を有する人に限るものではありません。

援助の内容

1.福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。
 ○福祉サービスの利用に関する情報提供、相談
 ○福祉サービスを利用したい時の利用手続きの援助
 ○福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの援助

2.毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします。
 ○福祉サービスの利用料、病院への医療費の支払いの援助
 ○年金、福祉手当の受領に必要な手続きの援助
 ○金融機関での預貯金の出し入れの手続きの援助

3.大切な書類や証書などを安全な場所でお預かりします。

※本人が書類等の保管場所が分からなくなることや紛失、盗難にあうことを防ぐため

  ○通帳、印鑑、証書などのお預かり

援助の流れ

1.まず、社会福祉協議会に連絡してください。
(本人以外でも、家族など身近な方、行政の窓口、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じての問合せにも対応します。)

2.社会福祉協議会の担当者(専門員)が自宅などを訪問し、困っていることや希望をお聞きして、どのようなお手伝いをどれくらいの頻度で行うかご本人と一緒に考えます。その後、契約内容・支援計画を提案します。

3.ご利用者と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。
(利用者の契約能力について、各分野の専門家で構成される「契約締結審査会」が確認をします。)

4.支援計画にそって、生活支援員という人がご利用者のもとに伺い、サービスを提供します。

利用料について

 相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。
 契約後提供されるサービスについては、有料となります。
 (ただし、生活保護を受けている方は国と都道府県が助成します。)

安心してご利用いただくために

 利用者等からの本事業に関する苦情の解決など、サービス提供の適正さを監督するための「運営適正化委員会」を設置しています。 日常生活自立支援センター(054-275-1760)

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