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社会福祉協議会とは

「住民が主役の地域づくり」を行う団体です

社協マーク(全国共通)
 社会福祉協議会は、略して社協(しゃきょう)と呼ばれ、社会福祉法109条に基づき、地域福祉の推進役として、住民の生活課題の解決に取り組みながら地域住民や関係団体とともに「住民が主役の地域づくり」を行う団体です。
 地域で活動する様々な福祉保健関係の団体や施設、自治会・町内会などが会員となって構成されていて、「民間組織として自主性」と「多くの住民や団体に支えられた公共性」というふたつの性格を持っています。
 社協は、戦後間もない昭和26年に民間の社会福祉活動を強化するため、全国、都道府県段階に誕生し、ほどなく市区町村にも社協ができました。三島市社協は、昭和22年に任意団体として設立され、昭和44年4月30日に社会福祉法人として認可されています。

法律上の位置づけ

社会福祉法(109条):地域福祉の推進を目的として社会福祉協議会は以下の事業を実施する
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

福祉のまちづくりをすすめています

 「住み慣れた地域で、家族や友人と共に健やかに暮らしたい。」これは、多くの人々の共通の願いです。それを実現するために、「地域ではどんな福祉課題を抱えているのか?」「その課題を解決するにはどうしたらいいのか」を地域の方々を含めてみんなで考え、話し合い、協力して解決を図る活動をしています。

社会福祉協議会活動5つの原則

住民ニーズ基本の原則
調査や住民の要望、福祉課題把握に努め、住民のニーズに基づく活動を基本に進めています。
住民活動基本の原則
住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織(地区社会福祉協議会)を基盤として活動をすすめていきます。
民間性の原則
民間組織らしく、開拓性、即応性、柔軟性を生かした活動をすすめています。
公私協働の原則
社会福祉、保健・医療、教育、労働等行政機関や民間団体との連携をはかり、行政と住民組織との協働による活動をすすめています。
専門性の原則
住民活動の組織化、ニーズの把握調査、地域福祉活動の計画づくりなど、民間福祉の専門性を生かした活動をすすめています。

会費(寄付金)などと公費補助金で運営されています

 社協の主な財源は、住民の皆さまからの会費や賛助会費、共同募金からの助成金、社会福祉にご賛同くださる方々からの寄付金、または介護保険制度や障がい者総合支援制度に基づくサービスによる収入があります。また、公共性という側面から公費補助金や事業受託金があります。
 民間の福祉団体として安定的な事業運営を行うためには、自主財源が必要不可欠であります。特に会費は地域福祉事業を行うための重要な財源となります。

社協会員(会費)とは

 地域住民として地域福祉活動を協働ですすめていくための一般会員と、社協の趣旨、事業推進にご賛同のうえ、地域福祉を財政面で支える賛助会員のことです。
本会の会員区分
一般会員
1世帯200円
自治会を通じて世帯ごとに加入をお願いしております。
賛助会員
1口1,000円
一般会費とは別に、個人・企業・社会福祉施設等にご協力をお願いしております。

社協会員募集のお願い

 本会では、「だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、様々な活動を展開しておりますが、住民の皆さまや、団体・法人の方々に、ご理解とご協力をいただき、ともに手を携えて地域福祉のさらなる充実に取り組んでいくよう考えております。
 どうか、本会の活動の趣旨をご理解いただき、社協会員として、会費納入につきまして温かいご支援をいただきますようお願い申しあげます。
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