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三島市成年後見支援センター

 
住み慣れた地域で安心して暮らせるように
成年後見制度の利用を支援し、権利擁護を推進します
 
三島市成年後見支援センター
電話:055-972-3221
場所:三島市南本町20番30号 三島市社会福祉会館内
受付:月~金曜日 8時30分~17時15分
   ※祝日及び年末年始を除く
 

あなたや家族、知り合いの困りごと、心配ごとはありませんか?

1.契約に関すること

〇もの忘れがあり、自分でお金の管理ができない

〇訪問販売や悪質商法の被害を頻繁に受けている

〇年金が本人のために使われていない

 

2.財産に関すること

〇福祉サービスを利用したいが、自分で契約の手続きができない

〇施設の入所を考えているが、一人で決めることが不安

 

3.将来に関すること

〇自分に何かあったときに、障がいのある息子の生活が心配・・・

〇身寄りがないので今後のことが不安

 

また、制度の利用に関すること

〇成年後見制度を利用したいが、手続きが難しそう・・・

〇成年後見制度についてくわしく知りたい など

 

上記1~3の不安を解消してくれるのが成年後見制度です。

三島市成年後見支援センターは、この制度の利用をお手伝いします。

成年後見制度とは

判断能力が十分でない方のための権利擁護の制度

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の生活を支えるための法律に基づく制度です。援助者(後見人等)を選ぶことで、本人が不利益を受けないよう権利や財産を守り、本人の意思を尊重した生活ができるよう援助します。
※判断能力…自分が行った行為の結果がどうなるか、例えば、売買や贈与等の契約をする場合に、自分にとって必要か否か、自分に有利か否か、適正か否か等を考えた上で、契約できる能力のこと。

2種類の制度があります ①法定後見制度 ②任意後見制度

成年後見制度には、2つの種類があります。
①法定後見制度は、判断能力が不十分になってから、家族や本人が家庭裁判所で審判の申立てを行います。そして、家庭裁判所から選任された後見人等が判断能力の程度によって異なる権限(後見、保佐、補助)の範囲内で援助する制度です。
②任意後見制度は、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような援助をしてもらうか」を、あらかじめ本人が、任意後見人候補者との間で、契約(公正証書)により決めておきます。そして、判断能力が低下した時に、その契約内容に従って、任意後見人が援助する制度です。

相談窓口(成年後見)のご案内

三島市成年後見支援センターでは、相談しやすい環境を整備するために、センター職員が対応する一般相談窓口、弁護士と司法書士の法律職が対応する専門相談窓口を設置しています。
成年後見制度の利用をお考えの方、何かお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。親族や近所の方のことが心配な方、支援者からの相談も受け付けています。ご利用は無料です。(土日、祝日、年末年始はお休みです。)
 
相談窓口 日時 備考
一般相談
毎週月~金曜日
8時30分~17時15分
 
専門相談(弁護士)
毎月第1水曜日
13時~16時
要予約
1件30分まで
専門相談(司法書士)
毎月第3水曜日
13時~16時30分
要予約
1件30分まで

センターの概要

三島市成年後見支援センターとは

三島市成年後見支援センターは、三島市における成年後見制度の利用促進機能の強化を図る中核機関として、成年後見制度が積極的に活用されるよう、制度推進のための環境整備や相談援助業務等を行います。三島市からの受託事業として三島市社会福祉協議会が運営しています。(令和元年度10月1日開設)

業務内容

1.成年後見制度に関する広報

周りの人の気づきを向上させて、成年後見制度の利用が必要な人の早期発見につなげるために、判断能力の低下に伴って発生する問題や成年後見制度のメリット等を周知します。

 

2.成年後見制度に関する相談

相談しやすい環境を整備するために、センター職員が対応する一般相談窓口を常設するとともに、弁護士、司法書士等の専門職による専門職相談窓口を定期的に開設します。

 

3.成年後見制度に関する利用促進

成年後見制度の利用を促進するため、親族や施設関係者が成年後見制度の利用の判断目安となるガイドラインを作成するとともに、本人の状況に合わせた支援方針や成年後見人等(保佐人・補助人を含む)の候補者の検討・調整をします。

 

4.成年後見制度に関する後見人支援

十分な研修や組織的な支援を受けることができない親族後見人等、専門職以外の後見人等が一人で悩みを抱えないようにするために、意見交換する機会を提供するとともに、気軽に相談できる窓口を設置し、後見活動の相談や定期報告書類の作成等の助言を行います。

運営体制

三島市成年後見支援センターは「①運営事務局」、「②コーディネート委員会」で構成します。また、「③成年後見制度利用促進連携協議会」を設置し、運営状況の報告をする一方、協議会からの事業に対する助言を頂くなどにより、センターの効果的な運営に取り組みます。
 
コーディネート委員会について
弁護士、司法書士、社会福祉士、行政市町申立担当者等で組織し、三島市成年後見支援センターの業務内容を適正かつ円滑に推進する為、主に成年後見制度利用開始申立の必要性の検討、成年後見制度利用開始の申立人の検討、成年後見人等候補者の検討、市民後見人候補者名簿登録の選考などについて調査審議します。
 
成年後見利用促進連携協議会について

判断能力が十分でない方を発見して早期の段階から相談対応を行い、本人の意思を丁寧にくみ取った権利擁護支援につなげるためには、法律・福祉の専門職団体、医療・福祉関係団体、相談支援機関、地域関係団体、金融機関、市、市社協などが情報や知識を提供・共有し連携するネットワークを構築していく必要があります。そこで、センターでは、各関係機関の代表者等で構成する協議会を設置します。この協議会では、センター運営に関する助言のほか、各機関の取り組み・課題の報告などを通して、連携を強化する中、意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制を構築していきます。※令和2年2月設置予定

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